タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問49
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住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
正解と解説
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正解 2
13年
認定長期優良住宅を含む新築住宅について住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長13年とされているため、2が適切です。既存住宅(中古住宅)を取得した場合の控除期間は最長10年です。控除額は年末の住宅借入金等の残高に控除率0.7%を乗じて計算し、借入限度額は住宅の環境性能等によって異なります。