不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問54
54 / 60
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
表示する
正解 1
5%
譲渡した土地建物等の取得費が不明である場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。相続により取得した資産については、被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐ点にも注意が必要である。