不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問53
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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
正解と解説
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正解 3
① 専有部分の床面積の割合 ② できる
区分所有法14条により、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合による。ただし同条4項により、この規定は規約で別段の定めをすることができる。