不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問51
51 / 60
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
正解と解説
表示する
正解 3
20%
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者を買主とする売買契約では、代金の額の20%を超える額の手付金を受領することができない(宅地建物取引業法39条1項)。またこの手付は解約手付とみなされる。