不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問55
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被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
正解と解説
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正解 3
3,000万円
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができる。ただし相続人が3人以上である場合は、相続人1人当たりの控除額が2,000万円に縮減される。