相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問59
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貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
正解と解説
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正解 2
5,600万円
貸家の相続税評価額は「自用家屋としての価額(固定資産税評価額×1.0)×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算する。8,000万円×(1-30%×100%)=8,000万円×0.7=5,600万円となる。家屋の評価に借地権割合は用いない点に注意が必要である。