相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問27
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相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分権利者は配偶者のみとなり、総体的遺留分である2分の1がそのまま配偶者の遺留分となります。したがって記述は適切です。なお、直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は3分の1です。