タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問49
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住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
正解と解説
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正解 1
0.7%
住宅借入金等特別控除の控除額は「住宅借入金等の年末残高×控除率」で計算し、現行制度の控除率は0.7%です。認定長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅等は、この控除率は同じで、借入限度額が一般の新築住宅より高く設定される点が優遇となっています。したがって0.7%が正解です。