問128
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学校保健安全法における風疹の出席停止期間の基準について正しいのはどれか。
発疹が消失するまで
解熱した後3日を経過するまで
発症した後5日を経過するまで
すべての発疹が痂皮化するまで
病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
学校保健安全法施行規則では、風疹の出席停止期間は発疹が消失するまでと定められています。解熱後3日は麻疹、発症後5日かつ解熱後2日は流行性耳下腺炎やインフルエンザ、すべての発疹の痂皮化は水痘の基準です。