問75
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日本において婚姻届が受理される状況はどれか。
夫婦別姓
証人が未成年
三親等内の傍系血族間の結婚
妊娠していない女性が離婚日の翌日に届出
民法では、女性が妊娠していないことが医師によって証明された場合には再婚禁止期間の規定が適用されず、離婚日の翌日でも婚姻届は受理されます。日本の民法は夫婦同氏を定めているため夫婦別姓の届出は受理されず、証人は成年者2名が必要です。三親等内の傍系血族間の婚姻は近親婚として禁止されています。