通関実務
通関士試験 第45回 通関実務 第4問
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次の輸入貨物のうち、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できないものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 3, 5
修理代方式による修理委託契約に基づいて、修理をするために本邦から輸出された貨物で、受託者(輸出者)により外国において修理され、委託者により本邦に輸入されるもの / 同一の法人格を有する本支店間の取引に基づいて本邦に輸入される貨物 / 本邦の買手がA国で販売することを目的としてB国に所在する売手から購入し、A国で保管していた貨物で、当該買手により本邦に輸入されるもの
修理委託契約により本邦から輸出され外国で修理された貨物(選択肢2)、同一法人格の本支店間取引に基づく貨物(選択肢3)、及び第三国で保管されていた貨物を本邦の買手が別の第三国の売手から購入する取引(選択肢5)は、いずれも本邦への輸入を目的とした現実の売買取引が観念できないため、関税定率法第4条の課税価格決定の原則を適用できない。選択肢1・4は、逆委託加工貿易取引や売手の代理人を介した取引であっても本邦への輸入を目的とした売買取引が観念できるため、原則により課税価格を決定できる。