通関実務 第6問
次の記述は、関税率表の類注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
第97.06項に規定されるこつとうは、第97類の類注の規定により、製作後100年を超えたものに限られている。
豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類注の規定により、第16類の肉の調製食料品に分類されない。
革製の野球用のグラブは、第42類の類注の規定により、第95類の運動用具ではなく、第42類の革製品に分類する。
類注の規定は、当該類に属することとなる物品について規定しているものであり、他の類に属することとなる物品について規定しているものではない。
第61類に分類される衣類は、第61類の類注の規定により、左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなすこととされているが、衣類の裁断により明らかに男女の区別がつくものはこの限りではなく、また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるか判別することができないものは、男子用の衣類が属する項に分類する。