次の記述は、関税率表の類注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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正解と解説
正解 2, 3
豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類注の規定により、第16類の肉の調製食料品に分類されない。 / 革製の野球用のグラブは、第42類の類注の規定により、第95類の運動用具ではなく、第42類の革製品に分類する。
第16類の類注により、詰め物をしたぎょうざ等のパスタ類は肉の含有量にかかわらず同類の肉の調製食料品から除外されるため、豚肉含有量25%の餃子であっても第16類には分類されないとする選択肢2は正しい。また、スポーツ用の手袋・ミトンは構成材料により分類されるため、革製の野球用グラブは第95類の運動用具ではなく第42類の革製品に分類されるとする選択肢3も正しい。選択肢1・4・5は、こつとうの年数要件、類注の適用範囲、衣類の男女判別基準について、それぞれ実際の規定と異なる。
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