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関税法等

通関士試験 第46回 関税法等 第12問

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次に掲げる場合のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない場合に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4, 5

輸入貨物に係る輸入取引に関し、売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合。 / 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の使用による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合。

輸入取引に特殊関係があり、それが取引価格に影響を与えていると認められる場合や、買手の使用収益による間接的な売手帰属分の額が明らかでない場合には、取引価格を基礎とする原則的な課税価格の計算ができないため、4と5が該当する。市場価格より低いだけでは計算不能とはいえず、運賃部分の額が不明であったり通常より著しく高額であったりする事情は、合理的な調整により対応し得るため、1・2・3は該当しない。

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