通関士試験 第47回 関税法等 第5問
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次の記述は、関税定率法第4条の3に規定する国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 輸入申告の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における( イ )に係る通常の( ロ )又は利潤及び一般経費は、当該国内販売価格から控除することとされている。 2 製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の( ハ )との間の当該輸入貨物に係る( ニ )に基づき当該輸入貨物が( ホ )こととなるときに限り行うことができる。
語群
- 1加工
- 2関税
- 3危険負担
- 4譲渡
- 5生産者
- 6仲介者
- 7手数料
- 8取引
- 9販売
- 10本邦に到着する
- 11輸出される
- 12輸出者
- 13輸入取引される
- 14輸入取引の条件
- 15ロイヤルティ
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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販売
国内販売価格に基づく課税価格の計算では、輸入貨物と同類の貨物が国内で「販売」された際に通常生じる手数料又は利潤及び一般経費を国内販売価格から控除して課税価格を求める。加工や輸出といった行為は国内販売価格からの控除項目として規定されていないため誤りとなる。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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手数料
国内販売価格から控除する対象は、同類貨物の国内における販売に係る通常の「手数料」又は利潤及び一般経費であり、関税やロイヤルティなど販売活動そのものに伴わない費用は控除項目とされていない。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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生産者
製造原価に基づく課税価格の計算が認められるのは、輸入しようとする者と輸入貨物の「生産者」との間の取引に基づく場合に限られる。仲介者や輸出者との取引関係では製造原価による計算の要件を満たさない。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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取引
製造原価に基づく課税価格の計算ができるのは、輸入者と生産者との間の当該貨物に係る「取引」に基づいて貨物が本邦に到着することとなる場合に限られる。取引条件そのものではなく、取引の存在に基づき本邦到着が予定されていることが要件とされている。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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本邦に到着する
製造原価に基づく課税価格の計算ができるのは、輸入者と生産者との間の取引に基づき、当該輸入貨物が「本邦に到着する」こととなる場合に限られる。輸入申告や輸入の許可といった通関手続段階の事実は要件とされていない。