通関実務
通関士試験 第48回 通関実務 第5問
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次に掲げる物品のうち、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれるものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 3, 4
視力矯正用眼鏡 / 羅針盤 / 医療用注射器
視力矯正用眼鏡、羅針盤、医療用注射器は、いずれも第90類(光学機器、測定機器、医療用機器等)に分類される物品であるため2・3・4が正しい。デジタルカメラは第85類、タイムレコーダーは第91類に分類され第90類には含まれないため、1・5は誤りである。