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通関実務

通関士試験 第48回 通関実務 第16問

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次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「アセアン包括協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がない。

課税価格の総額が20万円以下の貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出を要しないとされているため3が正しい。1のベトナム協定様式の代用可否、2のインボイスによる代用可否、4の運送要件証明書の有効期間、5の外国貨物を置くことの承認申請時における証明書提出の要否は、いずれも規定と異なる内容であるため誤りである。

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