通関実務 第16問
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「アセアン包括協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
アセアン包括協定においてベトナム社会主義共和国の原産品とされる貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式に代えて、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定に基づく締約国原産地証明書の様式を使用することができる。
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することができる。
課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がない。
関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るアセアン包括協定に基づく運送要件証明書は、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際には、その提出は必要とされていない。
正しい記述はない