通関実務 第17問
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、スイス連邦から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写しを税関に提出した場合、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
スイス協定においてスイス連邦の原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、スイス協定に基づく締約国原産地証明書が提出される場合には、当該協定における関税の便益を受けることができる。
スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
正しい記述はない