通関士試験 第49回 通関業法 第3問
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次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業の許可に係る変更等の届出に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業の許可が消滅したときは、次に掲げる場合におけるそれぞれの者が、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。 ⑴ 通関業者が通関業を( イ )場合には、その通関業者であった個人又は通関業者であった法人を( ロ )⑵ 通関業者が死亡した場合には、その( ハ )⑶ 通関業者である法人が( ニ )により解散した場合には、その法人を( ロ )であった者⑷ 通関業者である法人が( ニ )又は( ホ )の決定以外の理由により解散した場合には、清算人
語群
- 1家族
- 2合併
- 3監査する役員
- 4監督処分
- 5監督する者
- 6休止した
- 7後見人
- 8事業譲渡
- 9相続人
- 10代表する役員
- 11通告処分
- 12取り消された
- 13廃止した
- 14破産手続開始
- 15分割
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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廃止した
通関業法第12条は通関業の許可の消滅事由を定めており、通関業者が自ら通関業を「廃止した」場合には、その個人又は法人であった者が遅滞なく税関長に届け出なければならない。「休止した」は許可の消滅事由ではなく単なる業務停止にとどまるため、空欄イには該当しない。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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代表する役員
通関業者が通関業を廃止したことにより許可が消滅した場合、法人であった通関業者については、その法人を「代表する役員」であった者が届出義務を負う。個々の従業者や監査役ではなく、法人を代表する立場にあった役員が届出人となる点がポイントである。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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相続人
通関業者が死亡したことにより許可が消滅した場合には、その「相続人」が遅滞なく税関長にその旨を届け出なければならない。後見人や家族といった一般的な語句ではなく、相続により地位を承継する立場にある相続人が届出義務者とされている。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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合併
通関業者である法人が「合併」により解散した場合には、その法人を代表する役員であった者が届出義務を負う。合併による解散は破産手続開始の決定による解散とは別の類型として区別されている。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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破産手続開始
通関業者である法人が「破産手続開始」の決定以外の理由により解散した場合には清算人が届出義務を負うとされており、破産手続開始の決定による解散の場合は別途の取扱いとなる。この区別が空欄ホの語句選択の根拠となる。