次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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正解と解説
正解 1, 4
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。 / 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う保税展示場に外国貨物を入れることの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
更正が計算の誤りに基因するものであるときは、関税額の増減にかかわらず通関業者に意見を述べる機会を与える必要はなく(肢1)、保税展示場に外国貨物を入れることの承認に係る検査についても立会いを求めるための通知が必要とされる(肢4)ため、これらは正しい。関税率表の所属相違による減額更正の意見聴取や、輸入申告・船用品積込みの検査に係る立会通知の要件についての他の肢の記述は誤りである。
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