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通関業法

通関士試験 第49回 通関業法 第6問

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次の記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 2

他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に関し、当該輸入申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入届出手続は、関連業務に含まれる。 / 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請手続は通関業務に含まれるが、同法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定に基づく申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関業務に含まれない。

食品衛生法に基づく食品等の輸入届出手続は輸入申告に関連する業務として通関業法上の関連業務に含まれ(肢1)、特例輸入者の承認申請手続は通関業務そのものに含まれる一方、その適用を受ける必要がなくなった旨の届出は通関業務に含まれない(肢2)とされ、いずれも正しい。保税地域等に入れないで申告をする承認申請や関税の払戻し申請、保税蔵置場の許可申請などは通関業務の範囲外とされるため、肢3から肢5は誤りである。

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