通関士試験 第53回 通関業法 第9問
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次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。 / 通関業者が設けなければならない通関業務に関する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む。)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。 / 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされている定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
通関業者が提出すべき定期報告書は毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならないため3は正しく、通関業務に関する帳簿の記載事項(依頼者名、貨物の品名及び数量、書類の提出年月日・受理番号、料金額等)についての4の記述、及び定期報告書に取扱件数・料金額を種類別に記載すべきとする5の記述もいずれも正しい。通関業務に関する帳簿の保存期間は閉鎖の日後5年間ではなくより短い期間とされているため1は誤りであり、従業者の異動の届出は60日以内にではなく遅滞なく行うべきものとされているため2も誤りである。