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通関業法

通関士試験 第53回 通関業法 第8問

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次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 2, 3, 5

通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうこととされている。 / 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当する。 / 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めて差し支えないこととされている。 / 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、この「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般には知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいうこととされている。

通関士を置くことを要しない営業所の要件である「一定の種類の貨物のみに限られている場合」の解釈(1)、法令上の証人・鑑定人としての陳述が守秘義務の「正当な理由」に該当するとの解釈(2)、関連業務の料金表の様式・掲示場所を各通関業者が自由に定められるとの解釈(3)、「通関業務に関して知り得た秘密」の定義(5)は、いずれも通関業法の運用上正しい。依頼者本人の許諾がある場合も守秘義務の「正当な理由」に該当し得るため、これに該当しないとする4は誤りである。

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