通関実務
通関士試験 第56回 通関実務 第4問
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次に掲げる物品のうち、関税率表第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3
プリンター / 家庭用冷蔵庫
プリンター及び家庭用冷蔵庫は、原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品を扱う関税率表第84類に属する物品である。これに対し真空式掃除機やスマートフォンは電気機器を扱う第85類に、電気電子機器のくずは別の項目に分類され、第84類には属さない。