通関士試験 第56回 通関実務 第6問
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日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の原産地規則が定められている場合において、下表2のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。製品YのFOB価格が2,000円であるとした場合に、次の1から5までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされないものはどれか。X国の原産品とされないものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。 下表1(原産地規則)≪原産品の要件≫原産材料割合が50%以上のものは、当該締約国の原産品とする。 原産材料割合の算定については、次の数式を適用する。 FOB 価格―VNM原産材料割合(%)= ×100FOB価格この場合において、「VNM」とは、産品の生産において使用された非原産材料の価格を合計した価額をいう。 下表2原材料 原材料の価格(円) A 300 B 50 C 150 D 250 E 500
正解と解説
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X国の原産材料でない原材料A、B、C、D、Eを使用して生産された製品Y / X国の原産材料である原材料BとX国の原産材料でない原材料A、C、D、Eを使用して生産された製品Y / X国の原産材料である原材料B、CとX国の原産材料でない原材料A、D、Eを使用して生産された製品Y
原産材料割合は(FOB価格-非原産材料価格の合計)÷FOB価格×100で計算し、50%以上であれば原産品となる。原材料A・B・C・D・Eすべてが非原産の場合は非原産材料価格の合計が1,250円となり割合は37.5%、原材料Bのみが原産の場合は非原産材料価格が1,200円で割合は40%、原材料B・Cが原産の場合は非原産材料価格が1,050円で割合は47.5%となり、いずれも50%未満のため原産品とされない。