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通関実務

通関士試験 第56回 通関実務 第5問

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次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 2, 5

文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。 / 文書により事前照会をしようとする照会者が、郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法によりその照会書、見本又はこれに代わる写真、図面その他の参考資料を提出することを希望する場合について、税関が受け付けることに支障がなく、かつ、効率的な検討に資すると認められるときには、これらの方法により税関の本関に提出することを認めて差し支えないこととされている。 / インターネットによる事前照会は、照会者が文書による照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合を除き、電子メール本文に、必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うこととされている。

文書による事前照会は輸入者等の利害関係者が行うものとされ、口頭又はインターネットによる照会も同様とされているため肢1は正しく、郵便等による照会書等の提出を税関の本関に対して行うことも認められているため肢2も正しい。インターネットによる事前照会は原則として事前照会用電子メールアドレスへの送信により行うこととされている点も正しく肢5も該当する。文書照会の内容・回答は公開が原則である一方、口頭照会は同様に扱われず、文書回答も照会者の申告内容を法的に拘束するものではないため、肢3・4は誤りである。

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