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Certia
通関実務

通関士試験 第58回 通関実務 第16問

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次の記述は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「EU協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「EU協定税率」という。)の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によりEU協定税率の適用を要求し貨物を輸入した後、EU協定に規定する原産品であるかどうかの確認を受けた場合には、当該貨物がEU協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることを確認するために十分な情報を日本税関に提供できないときであっても、税関長は、当該輸出者が所在するEU構成国の税関当局に対して情報を要請することができないこととされている。

EU協定に基づく原産地に関する申告(輸出者自己申告)により関税暫定措置法上の確認を受けた場合、必要な情報を輸入者が十分に提供できないときであっても税関長はEU構成国の税関当局に対して情報を要請することができるとされており、これができないとする4の記述は誤りである。申告文の作成言語、資料提供要求の可否、申告文を別紙に作成できる点、少額貨物における締約国原産品申告書の提出省略に関する記述はいずれも正しい。

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