通関実務
通関士試験 第58回 通関実務 第7問
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の4(特恵受益国等原産品であることの確認)及び同法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 4, 5
税関長は、関税暫定措置法第8条の4の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について特恵受益国等原産品であるかどうかの確認を行う方法として、特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該貨物について質問することができる。 / 税関長は、関税暫定措置法第12条の4の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、英国の税関当局に対し、当該貨物が当該原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。 / 税関長は、関税暫定措置法第12条の4の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。
税関長は特恵受益国等原産品であるかどうかの確認を行う方法として特恵受益国等の権限ある当局に質問することができ(1)、日英EPAに基づく確認では英国税関当局に資料提供を求めることができ(4)、日米貿易協定に基づく確認では輸入者に対し資料提供を求めることができる(5)ため、これらが正しい。輸入者への資料提供要求ができないとする記述や、確認可能期間を一律5年間とする記述には誤りがある。