次に掲げる物品のうち、関税率表第30類(医療用品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
この問題は複数選択式です。該当するものをすべて選んでから「解答を確認」を押してください。
正解と解説
正解 3, 5
歯科用充塡材料 / ワクチン
歯科用充塡材料及びワクチンは関税率表第30類(医療用品)に分類されるため3、5が正しい。松葉づえや注射器は医療用機器として第90類に、身体用の防臭剤は第33類に分類され、いずれも第30類には属さない。
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