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通関実務

通関士試験 第58回 通関実務 第5問

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次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2, 5

税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。 / 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

税関は文書による事前照会を受理した後、それが文書回答の対象とならないと判明したときは理由を記載した書面を作成し速やかに照会者に送付することとされており(2)、関税率表適用上の所属区分に係る文書回答について照会者が再検討を希望する場合は回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に意見の申出を行うことができるため(5)、これらが正しい。回答内容のすべての項目が尊重されるとする記述、法令改正時の経過措置期間、回答の非公開が無期限に認められるとする記述には誤りがある。

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