学説試験
獣医師国家試験 第73回 学説B 問21
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食品添加物として表示義務があるのはどれか。
正解と解説
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正解 3
酸化防止の目的で使用されるビタミンC
酸化防止剤として使用されるビタミンC(L-アスコルビン酸)は最終食品にも効果が残る用途のため、物質名と用途名の併記による表示義務がある。一方、ヘキサンのような抽出溶媒は完成前に除去されるためキャリーオーバー・加工助剤として、コーンスターチは添加物ではなく原材料として、栄養強化目的のβ-カロテンは栄養強化剤として表示が免除される。ばら売り製品は容器包装に入っていないため食品表示法上の表示義務の対象外である。