学説試験
獣医師国家試験 第73回 学説B 問24
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に おいて「特定病原体等」に指定されている細菌の毒素はどれか。
- a志賀毒素(ベロ毒素)
- bセレウリド
- cコレラ毒素
- d破傷風毒素(神経毒)
- eボツリヌス毒素
正解と解説
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正解 2
a, e
感染症法に基づく特定病原体等では、細菌そのものだけでなく一部の毒素も規制対象とされており、志賀毒素(ベロ毒素)とボツリヌス毒素がこれに該当する。ボツリヌス毒素は生物テロに悪用されうる極めて強力な神経毒として管理が厳格である。セレウリド、コレラ毒素、破傷風毒素は特定病原体等としての毒素指定には含まれない。