資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問46
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「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。
貸金業法第19条および施行規則第16条は、帳簿の記載事項として契約年月日・貸付けの金額・受領金額等に加え、債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を掲げており、これを記載不要とする点が誤り。営業時間内の閲覧請求を権利行使に関する調査目的でないことが明らかな場合を除き拒めないこと、債務者に代わって弁済をした者が利害関係人として請求できること、相当の理由なく拒絶した場合に罰則の対象となることは適切である。