貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問38
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Aは、未成年者であるBとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
Bが、婚姻した後、20歳に達する前に、Bの親権者であるC及びDの同意を得ずにAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、C及びDは本件貸付契約を取り消すことができる。
未成年者が婚姻をしたときは民法上成年に達したものとみなされるため、婚姻後に親権者の同意を得ずに締結した契約を親権者が取り消すことはできない。親権者が法定代理人として契約を締結できること、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為を取り消せること(第5条第2項)、詐術を用いた場合に取消しが認められないこと(第21条)は適切である。