貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問37
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貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。 この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第1項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。
貸金業法第20条第1項は、貸金業者が貸付けの契約について、債務者等から特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得することを禁じている。執行証書に基づく強制執行にも執行文の付与が必要であり、強制執行の前提として仮差押えをしなければならないわけではなく、動産に対する強制執行も当然に可能である。