貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問39
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結して金銭を貸し付け、本件貸付契約について契約書(以下、本問において「債権の証書」という)を作成しBの署名押印を得た。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合、Bから債権の証書の返還請求を受けなければ、その証書をBに返還する義務を負わない。
債権に関する証書がある場合、債務の全部の弁済を受けたときは債権者はその証書を返還すべき義務を負い、弁済者から返還請求がなければ返還しなくてよいというものではない。一部弁済にとどまる場合には証書の返還義務は生じず、期限の定めがある以上返済期日到来前は原則として履行を請求できず、期日経過後も弁済がなければ債務不履行に基づく損害賠償を請求できる。