法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問5
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貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。
商号または名称を変更した場合は、変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して変更届出書を提出する必要がある。営業所または事務所の名称・所在地の変更は事後2週間以内ではなくあらかじめ届け出るべきものとされ、貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号の変更は事前ではなく変更後2週間以内の届出であり、業務の種類および方法も登録事項であるため変更したときは届出を要する。