貸金業者の登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、登録換えにより1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営むこととし、登録換えの手続を完了した。この場合において、当該貸金業者の貸金業の登録の有効期間は、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から3年である。
登録換えによって新たな登録を受けた場合、その登録の有効期間は新たに登録を受けた日から3年であり、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から起算されるわけではない。従前の営業所等をすべて廃止して他の都道府県知事の登録を受けたとき、内閣総理大臣の登録を受けていた者が一の都道府県知事の登録を受けたとき、都道府県知事の登録を受けていた者が二以上の都道府県に営業所等を設けて内閣総理大臣の登録を受けたときに、いずれも従前の登録が効力を失う点は適切である。
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