法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問7
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金銭の貸借の媒介を行うAが、Bとの間の媒介契約に基づき、貸借の金額を50万円とし、かつ当該貸借の期間を150日とするBとCとの間の金銭の貸借の媒介を行った。AはBから媒介手数料以外に何らの金銭も受け取らないこととしていた。この場合において、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条第1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に基づいて、AがBから受け取る媒介手数料の上限を算出する計算式として、適切なものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、2月29日を含まない年を前提とする。
正解と解説
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正解 3
50万円 × 0.05 ÷ 365日 × 150日
出資法第4条第1項は、金銭の貸借の媒介手数料の上限を貸借金額の5%とし、貸借の期間が1年未満のものについては貸借金額に年5%の割合を期間の日数に応じて乗じた額とすると定めている。本問は貸借金額50万円、期間150日であるから、上限は50万円×0.05÷365日×150日で算出される。