本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問8

8 / 50

貸金業者であるAが、貸金業法第23条に規定する標識(以下、本問において「登録標識」という)の掲示をする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 4

Aは、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録標識を掲示しなければならない。

貸金業法第23条は、貸金業者に対し営業所または事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示することを義務付けている。標識の様式は自動契約受付機等の設備のみの営業所等では異なり、代理店の場合は代理人である貸金業者の商号等も表示する必要があり、標識掲示義務違反は行政処分だけでなく罰則の対象にもなる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。