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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問12

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貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する取立行為規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

貸金業を営む者が、債務者が自発的に指定した時間及び方法に基づいて、午後10時に、当該債務者にファクシミリ装置を用いて送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さい。

監督指針は、債務者等が自発的に指定した時間および方法によって連絡する場合には、たとえ午後9時から午前8時までの時間帯であっても、貸金業法第21条第1項の私生活または業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さいとしている。これに対し、反復継続した電子メールやファクシミリによる督促、反復継続した保証人宅への訪問、保険金による弁済の強要・示唆は、いずれも同項に該当するおそれが大きい行為として挙げられている。

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