返済能力の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、貸金業法第13条の2第2項に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約に該当するが、同項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものには該当しない。
個人顧客またはその生計を一にする親族の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、施行規則第10条の21が定める除外契約に当たり、同規則第10条の23の例外契約には該当しない。個人過剰貸付契約の基準は年間の収入等の合算額の3分の1であって4分の1ではなく、居宅を担保とする場合でも返済能力を超える契約は締結できず、法人については指定信用情報機関の信用情報を使用する義務は課されていない。
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