貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問42
42 / 50
民事執行法に規定する差押禁止動産及び差押禁止債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における動産及び債権について、執行裁判所により差押禁止動産及び差押禁止債権の範囲の変更はなされていないものとする。
正解と解説
表示する
正解 2
債務者が会社から受ける給料(毎月25日払い、月額28万円)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分に限り差し押さえることができる。
民事執行法第152条は、給料等の債権についてその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分を差押禁止としており、差し押さえられるのは残りの4分の1にとどまる。債務者の職業または生活に欠くことができない実印等、まだ公表していない発明・著作に係る物、法令により設備が義務付けられている消防用の機械等が差押禁止動産とされる点(第131条)は適切である。