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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問37

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A社はBに金銭を貸し付けたが、Bが借入金の返済をしないため、Bの所有する不動産について仮差押えの申立てをした。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 本件不動産に対する仮差押命令が発令されるためには、借入金返還請求権について、強制執行することができなくなるおそれがあること、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあることが必要である。 b A社は、本件不動産に対する仮差押えを申し立てた裁判所から、担保を立てるべきことを命じられた。この場合、A社とBとの間に特別の契約がなされていなければ、A社は、金銭又は有価証券を供託する方法のほか、当該裁判所の許可を得て、銀行、保険会社等との間で民事保全規則第2条に規定する支払保証委託契約を締結する方法により担保を立てることができる。 c Bは、本件不動産に対する仮差押命令が発令された場合において、仮差押命令に異議があるときは、仮差押命令決定書の正本の送達を受けた日から2週間以内であれば、当該仮差押命令に対する異議の申立てをすることができる。 d 本件不動産に対する仮差押えの執行は、執行官が本件不動産の所在地に赴いて行う必要がある。

正解と解説

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正解 1

ab

仮差押命令は、金銭債権について強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、または強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる(民事保全法第20条第1項)(a)。担保は金銭または有価証券の供託のほか、裁判所の許可を得て銀行等との支払保証委託契約を締結する方法によっても立てられる(b)。保全異議の申立てには期間の制限がなく(c)、不動産に対する仮差押えの執行は仮差押えの登記または強制管理の方法により行われる(d)。

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