財務及び会計に関すること
貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問48
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貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 給与所得の源泉徴収票には、所得控除の額の合計額とは別に生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、及び住宅借入金等特別控除の額を記載する欄等がある。 b 青色申告決算書(一般用)における損益計算書には、売上(収入)金額、売上原価及びそれらの差引金額を記載する欄があり、当該差引金額から経費の合計を差し引くなどして所得金額が計算される。 c 根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、資力を明らかにする書面に該当しない。 d 支払調書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであれば、資力を明らかにする書面に該当する。
正解と解説
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正解 3
a-正 b-正 c-誤 d-正
a・b・dが正、cが誤です。給与所得の源泉徴収票には所得控除の額の合計額とは別に生命保険料控除額・地震保険料控除額・住宅借入金等特別控除の額の記載欄があり、青色申告決算書の損益計算書は売上(収入)金額から売上原価を差し引き、さらに経費を控除して所得金額を計算する様式です。支払調書も一般的に発行される直近の期間に係るものであれば資力を明らかにする書面に当たります。cについては、地方公共団体が行政サービスとして交付する所得証明書・課税証明書も資力を明らかにする書面に該当するため、該当しないとする点が誤りです。