問44 / 50
貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問44
資金需要者等の保護に関すること
日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を記載した帳簿を備え、当該帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関(注)に当該申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。 b 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情報をいう。 c 自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。 d 貸付自粛の申告をした自粛対象者本人は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から1か月を超えた日以降であれば、当該申告を撤回することができる。 (注) 個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務を行う者のうち、個人信用情報の提供を行う者であって協会が指定した者をいう。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。