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Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問39

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Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。当該貸付けについては、CがBの連帯保証人となろうとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結するに際し、Cをその連帯保証人として指名し、当該金銭消費貸借契約について、Cとの間で連帯保証契約を締結した。その後、Cが、家庭裁判所による保佐開始の審判により、被保佐人となった場合、Cに弁済をする資力があっても、Aは、Cに代えて、他の者を連帯保証人とする旨をBに請求することができる。

保証人が行為能力を失うなど要件を欠くに至ったときは債権者は代わりの保証人を立てるよう請求できますが、この規定は債権者が自ら保証人を指名した場合には適用されません(改正前民法450条2項・3項)。本問ではAがCを指名しているため、Cが被保佐人となっても他の者を連帯保証人とするようBに請求できず、②が誤りです。①③は主たる債務者に対する裁判上の請求や債務の承認による時効中断が保証人にも効力を生じること(同法457条1項)、④は委託を受けた保証人の求償権の範囲(同法459条・442条2項)で、いずれも正しい記述です。

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