資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問46
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日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解することができないものをいう。(注) 協会員等とは、日本貸金業協会の会員及び日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち当事者間の自主的な交渉では解決できないもので、かつ「当事者が和解をすることができるもの」をいいます。和解可能であることが紛争解決手続の前提であり、「和解することができないもの」とする記述は誤りです。協会員等による紛争解決等業務の周知・公表義務、紛争解決委員による意見聴取・報告徴求・物件の提出要求、和解案の作成と受諾勧告は、いずれも規則どおりです。