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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問13

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Aは、Bとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ利息制限法上の営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。 a Aは、Bとの間で、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。その5日後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、新たに元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 b Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割6分(16%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し60万円をBに貸し付けると同時に、元本を45万円とし利息を年1割4分(14%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し45万円をBに貸し付けた。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 c Aは、Bとの間で、元本を3万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し3万円をBに貸し付け、その20日後に、Bから第一貸付契約に係る債務のうち1万円の弁済を受けた。さらに、その5日後、Aは、Bとの間で、元本を9万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結し9万円をBに貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。 d Aは、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(第一貸付契約)を締結し30万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一貸付契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする貸付けに係る契約(第二貸付契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(第三貸付契約)を締結しBに70万円を貸し付けた。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

正解と解説

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正解 3

3個

適切なのはa・b・cの3個です。営業的金銭消費貸借では、既存の残元本と新たな貸付けの元本、または同時に締結する複数契約の元本を合算した額を基準に上限利率を判断します(利息制限法5条)。aは100万円+5万円=105万円で上限15%、bは60万円+45万円=105万円で上限15%、cは残元本2万円+9万円=11万円で上限18%となり、いずれも記述どおりです。dは、第二契約について既存残元本30万円と同時に締結した第三契約70万円および自らの5万円を合算した105万円が基準となるため上限は15%であり、18%超過部分に限り無効とする点が誤りです。

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