法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問18
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貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結するに当たり、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際して、同条第3項の規定に基づく、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供を受ける場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
貸金業法第13条第3項の年収証明書は、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要であり、2年前の貸付契約の際に受け取った源泉徴収票をもって新たな契約時の資力確認に代えることはできず、改めて提出又は提供を受けなければならないため②が不適切である。①は給与の支払明細書は原則直近2か月分以上だが、記載された地方税額を基に合理的に年収を算出する方法によるときは直近1か月分で足りるとされており正しい。③の勤務先変更後2か月分以上の給与支払を受けていない場合に変更前勤務先の年収証明書によれる取扱い、④の根拠法令によらず行政サービスとして地方公共団体が交付する所得・課税証明書も「所得証明書」に含まれるとする取扱いは、いずれも監督指針に沿った内容である。