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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問19

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

貸金業法施行規則第10条の21が定める個人過剰貸付契約から除かれる契約のうち、有価証券を担保とする貸付けは「貸付けの金額が当該有価証券の時価の範囲内であるもの」に限られる。③は貸付金額が時価を超えるものとされており、1,000万円以下であっても除外契約に当たらない。①の融通手形以外の手形割引を内容とする契約、②の売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付契約(価格の範囲内で生活に支障を来さないもの)、④の自動車購入資金で所有権留保又は譲渡担保が付されているものは、いずれも同条の除外契約に該当する。

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